「中小企業創造活動促進法」は正式には「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」(平成7年法律第47号)といい、中小企業の創業や技術開発を支援するための法律です。
審査は各都道府県ごとに行なわれています。
申請した技術分野の専門家が審査にあたり、技術の新規性や実現可能性、将来性などを詳しく検討します。
ここで認定されるということは、
- その技術に新規性や進歩性がある
- 事業化としての可能性ある
ということが、
認められたことになります。
つまり、
- 成功すればすばらしい技術だけど本当に実現できるだろうか?
- おもしろい技術だけど、事業として成り立つの?
といったようなものは
認定されません。
また、今回弊社は繊維向けの光触媒加工液の開発と事業化に関して認定を受けましたが、
繊維向けの光触媒加工に関する技術の認定は関東経済局管内(関東1都6県および新潟県、長野県、山梨県、静岡県)では初めてのものです。
今回の認定は各種の支援策を受ける目的もありましたが、弊社の技術と事業計画が認められたものと自負しています。